御浜町議会は7日、地方自治法第100条に基づく「随意契約等調査特別委員会」と「消防車庫建設に係る公金損失等調査特別委員会」の二つの百条委員会を開き、それぞれ本格的な調査に入った。
町議会が百条委員会を開催するのは初めて。7月29日の臨時会で二つの百条委員会の設置が相次いで可決された。いずれも地方自治法第100条に基づく強い調査権限を持ち、証人喚問や資料提出要求などを行うことができる。
「随意契約等調査特別委員会」は、福祉健康課の業務委託契約を巡り、元町職員が退職直後に受託した契約や、受託者が事業の企画・起案に関与したとされる経緯などについて、契約手続きの適法性や意思決定過程を検証する。
一方、「消防車庫建設に係る公金損失等調査特別委員会」は、市木消防団車庫建て替え計画が隣接地の所有権問題を巡って中止となり、設計費など約1500万円が支出された経緯や、行政手続きの適正性などを調査する。
両委員会とも委員は共通で山本章彦委員長、安田圭太郎副委員長、松本有希、磯﨑薫子、宇城公子議員の各委員で構成される。初日は5委員と髙岡洋議長が出席。山本委員長が「委員会の使命は事実を確認し手続きの適否を検証し必要な是正と再発防止に繋げること。法令遵守、関係者の人権と名誉に最大限配慮して行います。委員のご協力を」と挨拶した。
まずは「随意契約等調査特別委員会」から行われた。田上孔基議会事務局長が条文などを読み上げ、百条委員会の権限と厳格性を確認した。証言拒否の罰則に関しては、正当な理由なく出頭や記録の提出を拒んだり、証言を拒否したりした場合は、6ヵ月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金が科される。
続いて調査方法について議論。調査方法は第一段階として執行部から関係記録の提出を求める。第二段階は提出された記録内容を精査、第三段階として精査の結果、疑義のある点について関係者の証人としての出頭を求める―ことを決めた。
この後、記録の提出要求の議決、秘密会の取り扱いの決定について議論。12日(水)の第2回「随意契約等調査特別委員会」では福祉健康課問題に関し、元町職員との随意契約に関する記録精査も行うこととした。
引き続き、「消防車庫建設に係る公金損失等調査特別委員会」が行われた。

