御浜町議会地域活性化調査研究特別委員会(山本章彦委員長)は24日、大畑覚町長の出席を求め、4月21日の全員協議会での発言について白紙撤回を求める申し入れ書を提出した。これに対し大畑町長は、会議規則に関する認識に誤りがあった部分については「誤認があった」と認めて発言を撤回した一方、地方自治法の解釈や議会運営への問題提起という発言の趣旨は撤回しなかった。
同委員会では冒頭、5月16、17日に町内6会場で開いた「地域の皆さんと議会との懇談会」で寄せられた意見をまとめた「これからの町づくり」に関する提言書を山本委員長と髙岡洋議長が町長へ提出した。
続いて山本委員長は「誤った発言が議事録に残ることは町長自身にとっても不名誉」と述べ、4月21日の全員協議会での発言の白紙撤回を求める申し入れ書を読み上げ、町長に手渡した。申し入れ書は町長が全員協議会で「議長が副議長と交代して反対討論を行い、討論後は議長席に戻ると思っていた」といった趣旨の発言をしたことについて、御浜町議会会議規則第53条の規定と異なる認識に基づく内容であり、誤った発言の撤回を求めたもの。
これに対し大畑町長は「基本的な部分は自分の思いを述べたものであり、その思いまで撤回することには腑に落ちない」としつつ、「明らかに誤った認識を持っていた部分があるのも事実」と述べた。
その上で、全員協議会で「議長が反対討論を終えれば議長席に戻ると思っていた」とした認識については、「会議規則第53条の規定に照らし、私自身に誤認があったことは事実であり、おわびして発言を撤回する」と謝罪した。
一方で、大畑町長は議長が討論に参加し予算案の可否に影響を与えたことについては、「地方自治法第116条は議長が議決に加わる権限を有しないことを定め、議事運営の公平性を担保する趣旨の規定と理解している」との考えを改めて表明。「今回の議事運営が直ちに会議規則違反であるとか、議決が無効であると断定するものではない」とした上で、「議長の表決が結果を左右するような場合には、地方自治法の趣旨や議長の公平性、町民から見た透明性の観点から今後の取り扱いを慎重に整理する必要がある」と述べた。
さらに「議会の判断や議長個人に介入するものではない。町長と議会は二元代表制の機関であり、町政運営に関わる予算案の採決に疑義を抱かれることのないよう、趣旨と議会実務との関係を整理していただきたいというのが私の真意だ」と説明した。
山本委員長は、議会では議長の議決参加は適法との結論を得ているとした上で、「白紙撤回がなされない場合は抗議決議案の提出を求める意見も委員から出ている」と説明し、今後の対応について議長と協議した上で判断する考えを示した。今回の対応により、議長の討論・表決を巡る町長と議会の見解の隔たりが改めて浮き彫りとなった。

