熊野市や尾鷲市も 過疎地域 持続的発展方針の対象に

 三重県は県過疎地域持続的発展方針を策定した。東紀州地域では熊野市と尾鷲市、紀北町が同方針の対象となっている。

 同方針は令和3年4月1日に施行された「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき、県における過疎地域の持続的発展を図るための基本的な事項や実施すべき施策に関する事項を定めたもの。

 対象地域は松阪市の一部(旧飯南町、旧飯高町)、尾鷲市、鳥羽市、熊野市、志摩市の一部(旧浜島町、旧大王町、旧志摩町、旧磯部町)、伊賀市の一部(旧島ヶ原村)、大台町、大紀町、南伊勢町、紀北町の10市町14地域、特定市町村として津市の一部(旧美杉村)の1市1地域。人口減少率や高齢者比率、財政力等などから分析した。

 方針の対象となる期間は令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間。急速な人口減少と高齢化、自主財源に乏しい財政構造、公益的機能低下などが課題。一方で都市部にはない環境やライフスタイル、価値、役割などがSDGs(持続可能な開発目標)と親和性が高く、過疎地域の持続的発展が実現モデルにもなり得るとし、新型コロナ感染症の新しい働き方などライフスタイルへの価値観の変化をチャンスととらえ、過疎対策に取り組んでいくと方針を定めた。

 今後、県では同方針に基づき、該当する市町の議会の議決を経て「過疎地域持続的発展市町計画」を策定する。同計画に基づいた事業実施には、過疎対策事業債活用など財政優遇措置が講じられる。また、県では同方針に基づき、「過疎地域持続的発展県計画」を12月に策定する予定。

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